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事務所概要
「特定商取引に関する法律」
 に基づく表示

プライバシー宣言

北海道行政書士会
    札幌支部所属

〒065-0011
札幌市東区北11条東11丁目
        3番7号
  KSハイツ北11条101号

吉田行政書士事務所

相続・遺言サポートセンター

TEL/FAX:
 
011−753−8601
E-MAIL:
m-yoshida@mbn.nifty.com

当事務所にできること・できないこと

 「何を相談すればいいのか分からない」
 「どんなことを頼めるのか分からない」
 「一体どこまでやってくれるの?」

 
遺言書や遺産相続に関する専門家の中でも特に分かりにくい“行政書士”という専門家。
 行政書士は何ができて、何ができないのか?一体何をしてくれるのかを解説します。


当事務所にできること

  遺産相続手続の進め方に関するアドバイス
  遺産相続手続に必要な書類を集めたり作成いたします
  相続人確定のための相続人調査
  後々問題にならないように遺産分割協議書を作成
  遺言書の文案の作成
  遺言書の文案についてアドバイス
  遺言書作成手続についてのアドバイス
  遺言書作成について、代理人としてしてできる部分については代行
  公正証書作成のため公証人と打合せをします
  代理人として進められる部分について遺産相続手続を代行いたします
(注1)
  遺産分割協議に立会いいたします
(注2)
  各種書面を作成いたします
  相続権の侵害等があった場合に相手方に送付する書面を作成しその通知を代理します
(注3)

当事務所にできないこと

  交渉や仲裁などの代理行為はできません
  第三者との直接交渉はできません
  遺産分割協議における仲裁はできません
  登記に関する手続は代行できません(登記前段階までの書類作成は可能)
  税務に関する手続は代行できません
  相続税務及び贈与税務対策はできません
  裁判所に提出する書類(申立書、申述書等)を作成することはできません
  遺産分割調停や家事審判の代理や立会いはできません

 (注1)について
   遺産相続手続の中には、本人でなければ進められないものもあります。
   その場合には、手続代行はできませんが、手続をスムーズに進められるよう
   支援いたします。

 (注2)について
   遺産分割協議への立会いについては、法務に関するアドバイスと協議経過や
   合意事項等に関する記録、合意文書の作成のみを行います。
   仲裁や直接交渉などはできません。

 (注3)について
   あなたの主張をまとめた書面作成及びその通知(内容証明郵便)のみ代理い
   たします。
   ただし、法律的に間違っている主張や事実関係が不明確な主張はお取り扱い
   できません。
   また、直接交渉はできません。


※平たく言うと、行政書士とは“法律書面の作成と法的手続の専門家”であり、
紛争の仲裁、和解等に関しては側面からの支援を業務とする専門家なのです。


遺産相続に関する相談先
          かんたん分類


 遺産相続やに関する相談を、どういう専門家にすればいいのかについて
簡単に分類してみます。
 一応の目安として、参考にしてください。

  弁護士・・・・・・法律関係についてオールラウンドな対応が可能
               ・遺産相続に関してもめているとき、もめる可能性が高いとき
            
  税理士・・・・・・税務関係のエキスパート
               ・相続財産額が大きく、相続税の課税対象になる場合
               ・相続税の物納や延納の手続をとる場合
               ・一定規模以上の事業を承継する場合


  司法書士・・・・登記関係の専門家
               ・(財産の種類として)相続財産中に不動産の占める割合が多い場合
               ・法人関係の変更登記が必要な場合


  信託銀行・・・・資産運用のプロフェッショナル
               ・銀行との付き合いを深めておきたい場合
               ・相続手続そのものよりも資産運用に主眼をおく場合


  行政書士・・・・法律書類の作成と法務手続の専門家
               ・とりあえず、遺産相続について相談したい場合
               ・遺産相続がもめるかどうか分からない場合
               ・何から手をつけていいのか分からない場合
               ・必要な種類だけ揃えて欲しい場合
               ・アドバイスだけして欲しい場合
               ・できるだけ費用を安く済ませたい場合

 
 遺産分割協議書や遺言書等の「権利義務に関する書類」や「事実の証明に関する書類」を有償で作成できるのは、行政書士弁護士だけです。
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           遺言の取消と訂正  遺言と遺産分割協議のビミョーな関係  相続人以外の人に財産をあげたい  遺言の検認  遺言に書いたことを実現するためには  臨床(病床)遺言

相続の「ツボ」: 遺産相続一連の流れ  相続人を把握する  相続の対象になる財産  法定相続分とは?  相続したくないときは  遺産分割  相続税は必ず払うのか? 
           遺産相続がもめるポイント  相続人を確定しよう  相続財産を調べよう  遺産分けの話し合い  どうしても話し合いがつかないとき…  手続と必要書類  よくある相続トラブル

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