
北海道行政書士会
札幌支部所属
〒065-0011
札幌市東区北11条東11丁目
3番7号
KSハイツ北11条101号
吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
TEL/FAX:
011−753−8601
E-MAIL:
m-yoshida@mbn.nifty.com |
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相続手続支援(一括支援・個別支援)
※札幌市近郊及び北海道内限定サービスです。ご注意ください |
「相続が始まったけど、何をしたら良いのか分からない」
「忙しくて相続手続をする時間がない」
「法律は、ちょっと苦手で……」
相続が開始した場合、遺産相続手続き(遺産や相続人の確定調査・把握・分配、不動産
の相続登記、相続税の税務申告など)は、専門的な知識と多くの時間を要する作業であり、
相続人だけで処理することはなかなか大変です。
また、これらの手続きは着手してから完了するまで、相当な日数がかかるのが通例です。
書類の収集・作成に各種の手続等々……。
ビックリするほど手間と時間のかかるのが遺産相続というもの。
あまりの繁雑さに、遺産相続の手続が終わった途端に体を壊したという話もよく聞きます。
そんなにエネルギーを使うものならば、本人しかできない部分は別として代理人に任せら
れる部分は任せてみるのも効率的な遺産相続を実現するための一つの方法。
吉田行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、税理士・司法書士等と協力
して相続人の皆様の負担を最小限に抑えるべく、迅速、円滑に諸手続をご支援します。
こんな方には特にオススメです
相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない。
仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない。
遺産分割方法について、法律的なアドバイスがほしい。
書類の収集・作成から、代理人でもできる手続を代行し、本人がするべき手続もしっ
かりとサポートいたします。
相続法務、登記、税務について専門家のサポートが受けられる
(登記は司法書士、税務は税理士に委任)
面倒なことは当事務所が全面支援するので、あなたがすることは必要最小限
豊富な経験と専門知識、国家資格者の信用力に基づいた迅速で円満な手続の執行
あなたの時間と手間を最大限に節約し、相続手続にかかるストレスを大幅に軽減する
「相続手続支援プラン」を試してみませんか?
「相続手続一括支援プラン」の流れ
1.事前調査
・相続人の確定調査を行い各種の証明書類を収集・作成
・相続人の皆様のご協力の下、相続財産の調査・確定
(相続財産の調査・確定には、相続人の皆様のご協力が不可欠です)
・遺留分、特別受益などの法的判断
2.遺産分割協議
・確定した財産を元に、相続人全員で遺産分割協議
・遺産分割協議における法務アドバイス
(仲裁、調停等の積極的な介入はいたしません。遺産分割協議が紛糾したときは、速やかに弁護士
への委任または家庭裁判所への調停・審判の申立を行っていただきます)
3.相続手続の実行(遺産の分配)
・遺産分割協議の結果に基づき、遺産の分配を実行
・手続を迅速、確実に終わらせるための下準備、段取り付けは、当事務所で担当
・相続人の方ご本人がなすべき手続についても、当事務所で徹底的にご支援
(手続窓口への随行等)
4.遺産相続顛末書(業務完了報告)
・各種証明書類等を添付した遺産相続顛末書(業務完了報告)を発行し業務終
了とさせていただきます
相続手続一括支援サービスの業務内容と料金
相続手続支援
(一括) |
・相続人調査・確定
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・各種相続手続
(司法書士委任の
場合あり)
・相続税申告
(税理士委任) |
基本料金 200,000円から
・相続財産の種類や件数によって金額は変わります
・もちろん事前にお見積り額はご提示いたします |
相続手続支援
(個別) |
・相続人及び相続財産調査を終了し、遺産分割協議書があることが条件です
・ない場合は、それらの手続を終了していただくか、当事務所に別途ご依頼していただきます |
不動産に関する手続
(登記手続は司法書士委任) |
30,000円から |
| 預貯金等(有価証券・債権含む)に関する手続 |
20,000円から |
| その他の手続 |
ご相談ください |
手続ごとの個別の支援の詳細はお気軽にお問合わせください。
011−753−8601
|
※各手続の金額は相続人の人数や財産の種類によって異なりますので詳細はお問合わせください。
※一括支援の場合遺産分割協議書の作成や相続人確定調査の必要がない場合は基本料金が減額されます。
※司法書士、税理士に委任した場合の費用は別途お支払いいただきます。
※交通費及び日当等の実費は、業務完了後に精算させていただきます。
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「相続手続支援サービス」お申込の流れ
メールでお申込
・24時間受付
|
お電話でお申込
・受付時間:平日10:00〜
19:00
011-753-8601まで |
| 詳しくはこちらから |

日程を調整し面談を行います。
・本サービスにおいては、面談は必須となります
・詳細、詳しいお見積もり等は面談時にお知らせいたします
・本業務の遂行にあたりましては、相続人からの委任が必要になります
※行政書士には法律により“お客様の秘密を守る義務”が課せられております。面談等の内容は「法令に基づく場合」を除き、一切漏れることはありませんので、ご安心ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った
事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政
書士でなくなった後も同様とする。
当事務所のプライバシー宣言はこちら |

着手金として基本料金(150,000円(税込))を指定口座にお振込いただき、業務に入らせていただきます。
残金は業務終了後の精算となります。 |
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