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遺産相続一連の流れをつかむ

遺産相続一連の流れ


 
相続は、概ね以下のような流れで進んでいきます。

@.被相続人の死亡
・7日以内に市区町村役場に死亡届を提出

A.通夜・葬儀・法要など

B.遺言書の有無の確認
・遺言書があった場合は、家庭裁判所に検認の申立を行う(公正証書遺言の場合は不要)

C.相続人等及び相続財産の調査
・法定相続人を確定します
・遺言で遺贈がなされている場合は受贈者も確認
・相続財産の範囲、種類、金額等を確定します
               被相続人の死亡から3ヶ月以内
※相続放棄・限定承認の決定
・遺産が債務超過の場合や債務金額が確定できないときなどは、相続放棄や限定承認という方法を選択できます。

◆相続放棄…相続権を放棄すること
         相続人ではなかったものとみなされる
◆限定承認…資産(プラスの財産)の範囲内で債務も
        承継する相続方法
         相続人全員での合意が必要
                  被相続人の死亡から4ヶ月以内
D.被相続人の準確定申告
・被相続人の生前の所得についての確定申告を行う(所得がなければ不要)

E.遺産分割協議
・確定した相続人全員で行います
・一堂に会する必要はなく、手紙、電話等でも可
・相続人中に未成年者がいる場合は代理人、行方不明者がいる場合には財産管理人の選任が必要
・ここで話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判に移る

F.遺産の分配
・遺産分割協議または、調停・審判の結果に基づいて遺産を各相続人に分配
                 被相続人の死亡から10ヶ月以内
G.相続税の申告
・相続税がかからない場合は不要
・ただし、「申告」を条件とした減免制度(配偶者控除等)もある
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