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手続きと必要書類
 〜スムーズで効率的な相続手続のために〜
  
  相続手続に必要な書類
  
  相続の手続に必要な書類は以下の5種類です。

    ・相続が真正に成立したことを示す書類

    ・被相続人と相続人の関係を示す書類

    ・相続人の実在及び合意を示す書類

    ・財産に関する書類

    ・各手続窓口独自の必要書類

  では一つ一つ見ていきましょう。

  相続が真正に成立したことを示す書類

   具体的には遺産分割協議書、調停を経た場合は調停調書、審判を経た場合は審判書、遺言
   がある場合は遺言書ということになります。

   つまり誰かどの財産を相続するのかが具体的に書いてあり、それについて相続人全員が合意し
   たことを示す書類です。

  被相続人と相続人の関係を示す書類

   具体的には戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本など、戸籍住民関係の書類です。

   被相続人の出生から死亡まで、そして各相続人とのつながりの全てを明らかにする必要があり
   ます。

   また遺言書などで相続人以外の人への遺贈(遺言による贈与)がある場合は、その受贈者(遺
   贈を受ける人)の戸籍が必要になる場合があります。

  相続人の実在及び合意を示す書類

   相続人全員の印鑑証明書のことです。

   遺産分割協議書に捺印したのは本人なのか?

   窓口に来ているのは本人なのか?

   代理人は本当に本人から委任(依頼)を受けているのか?

   といったことを示す書類です。

  財産に関する書類

   預金通帳や不動産登記簿謄本(全部事項証明)など、財産の現状を表す書類です。

   解約、名義変更手続きなど財産所有者を変更する際には必ず必要になります。

  各手続窓口独自の必要書類

   金融機関や役所など、相続手続をする窓口で必要になる独自の書類です。

   例えば銀行ならば名義変更依頼書や解約依頼書、不動産の名義変更なら登記申請書などと
   いった、それぞれの財産の変更に関する書類です。

   窓口で書式をもらえるものもありますし、自分で一から作り出さなければならないものもあります。

  
  以上の書類のうち、最重要書類は「相続が真正に成立したことを示す書類」と「被相続人と相続
  人の関係を示す書類」です。

  相続実務の専門家としてはっきり言って、この二つの書類以外では、不動産登記申請書以外
  特に難しいものはないです。

  その代わり、相続が真正に成立したことを示す書類と被相続人と相続人の関係を示す書類は、
  作るのが難しいだけでなく、恐ろしく手間がかかる…こともあります。

  自分でやるのであれば、事前に充分検討、研究した上で迅速に、そして確実に作成するようにし
  てください。

  相続手続をスムーズに進めるコツ

   代表相続人を決めておく

    可能ならば、書類を取りまとめたり手続きをリードする相続人の代表を決めておくのがいいで
    しょう。

    各相続人がバラバラに手続きするよりも相続人の負担は軽くなります。

    その際には遺産分割協議書などに

    「相続人○○を相続人の代表とし、一切の手続きは○○が行うことに相続人全員で合意し
    た」

    といった感じの一文を入れておくといいでしょう。

   書類は全部まとめておく

    日本は印鑑社会ですから、いろんなことに捺印の必要が出てきます。

    相続手続ももちろん例外ではありません。

    そんなときに各種の書類をバラバラに捺印していたのでは時間がかかってしょうがないですね。

    そういう場合は全ての必要書類を集めておいていっぺんに捺印してもらうのが得策です。

    例えば遺産分割協議書と銀行の解約依頼書に捺印してもらうとか。

    書類を集めるのに時間と間がかかりますが、バラバラに捺印する手間や混乱を考えると、その
    方がずっと楽にできます


  本音を言えば……これを書くと私の仕事は確実に減るでしょうね。

  以前公開していたサイト(このサイトの前身サイト)でもある程度公開していましたが、その時は
  同業者の方から「仕事を減らすつもりか!」とお叱りを受けたことがあります。

  でも知ったことじゃないですね。

  情報を出し惜しみしたってしょうがないんですから。


  それでもあえて言わせていただきます。

 相続に必要な書類と手続のご用命は、ぜひ吉田事務所にお願い
 いたします。

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