
北海道行政書士会
札幌支部所属
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吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
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相続の対象になる財産の確定
主に、以下のようなものが相続の対象になります。 ・不動産
土地・・・・・・宅地や農地、山林など。駐車場や事業用の土地なども含みます。
建物・・・・・・居宅、店舗、工場など。門扉や庭石、ガスや水道の設備等も含まれます。
建築中でも対象になります。
不動産上の権利・・・・・・借地権、借家権、抵当権などです。
・預貯金
銀行や郵便局などに預けている預貯金や現金等です。
本人名義でなくとも実質的に本人のものであれば(例えば、子供の名義で積み立てなどをしていた場合)相続財産
として扱われる場合もあります(特に税務において)。
・有価証券
株券や、公社債、国債などです。手形や小切手、ゴルフ会員権なども含みます。
・債権 家賃やその他の地代(駐車場代等)、質権、売掛金、貸金等です。
・無体財産権
特許権や著作権、商標権といった知的財産権や、鉱業権、漁業権などです。
・生命保険、損害保険など
生命保険、個人年金保険、損害保険などの各種保険類です。
被相続人以外が受取人のときは相続の対象にはなりませんが、「みなし相続財産」として税務上の対象になること
があります。
・自動車、宝石、美術品などの動産類
家具や事業用の什器備品、農具、漁具なども対象になります。
品名や取得時期、金額等を把握しておいてください。
・債務
上記のものと違って、マイナスの財産としてカウントされます。
金銭債務や連帯保証債務、買掛金等です。
ただし死亡後に、保証人契約により発生した債務は対象になりません。
相続の対象にならない財産もある 財産のほとんどは相続人に引き継がれますが、例外もいくつかあります。
例えば年金の受給権。生きている間に支給されるはずだった分は請求できますが、それ以後の分は支給されません。 また祖先の系譜、墓地、仏壇、神棚などの所有権も相続財産にはなりません。 これらは、祭祀承継といって分割せずに全てを引き継ぐことになります。なお祭祀承継者は遺言で指定できます。
相続の対象になる財産、ならない財産は、一つ一つ挙げていくとキリがありません。
中には、入会権とか入漁権といった一般の方にはあまりなじみのない権利が出てくることもあります(先の2件は相続
の対象外)。
相続財産の確定は、遺産相続においては最重要事項です。
まず、被相続人に関する資産負債を含めた権利義務のすべてをリストアップした上で、専門家のアドバイスを受けるの
が、最も間違いの少ない方法でしょう。
中途半端に自分で判断すると、後でとんでもないことになりかねません。
遺産相続は“法律行為”です。
単純なものではありません。
正確を期すならば、そして後々のおかしなトラブルを防止したいのなら、専門家のアドバイスは必ず受けるようにしてください。
その方が、結果的には安くつくのです。
相続財産の評価
さて、せっかく相続財産をリストアップしても、それを金額に換算しなくては、リストアップした意味がなくなってしまい
ます。遺産分割はもちろん相続税の申告もできません。 そこでここでは、主な遺産の評価方法(金額の換算方法)を少し解説しましょう。
・不動産
不動産に限らず、相続財産は“時価”で評価することになっています。 その中でも、複雑なのが不動産と次に紹介する、有価証券です。 不動産の評価を複雑にしている原因は、不動産(土地)には、四つの価格があるからなのです。
・四つの不動産価格
| 実勢価格 |
実際に不動産を売買するときの価格。実売価格とも言う。取引状況等によって変動するため、実質的には予測困難。不動産鑑定士による鑑定価格や不動産会社等の取引資料が目安となる。 |
| 公示価格 |
国土交通省が発表する価格。標準価格ともいう。全国各地に点在する「基準地」における「緊急性(急いで現金化する必要)」のない取引における目安となる。公機関による土地収用の際に用いられることもある。 |
| 路線価額 |
国税庁が発表する価格。前年の公示価格を基準として作成される。相続税、贈与税の課税額計算時に用いられる。間口や奥行、土地の形状などにより補正がかかり価格が増減する場合がある。 |
| 固定資産税評価額 |
各市区町村が決定する価格。固定資産税を含む地方税や相続税、贈与税以外の国税(例・登録免許税)の課税額の計算に用いる。一般的に路線価額より低額に設定されていることが多い。 |
建物の価格については、固定資産税評価額で評価します。
・有価証券 有価証券(特に株式や、公社債)の評価は、市場性(相場)の有無によっ て決まります。
| 相場のある株式 |
相続開始日の終値又は相続開始日を含む前3ヶ月の平均株価 |
| 相場のない株式 |
類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の三つの評価方法があり、会社の規模によって異なる。 |
| 公社債 |
1.割引発行の場合は、発行価額+相続開始日までの割引額又は相場のある場合にはその価格 2.利付発行の場合には、発行価額+相続開始日までの利子額 |
「相場のない株式」の三つの評価方式は、少し複雑な計算方法になりますので、税理士や公認会計士等の専門家
に依頼したほうがいいかもしれません。
手形や小切手などは、その額面金額がそのまま評価額になります(不渡りの場合はもちろん0円)。
・その他の財産
預貯金や債権などは、ほぼその額面どおりと考えていいでしょう、また、無体財産権は、これも複雑な計算が必要
になります。 書画骨董などは、市場性のあるものを別にすれば、鑑定家の評価を受けることをお薦めします(もっとも、それほど
価値のないものもありますが……)。 その他の“物”については、基本的に市場での買換価格(同様のものを市場で求める場合の価格、大抵は中古価
格)です。 |
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