北海道 札幌 相続手続 遺言作成 行政書士
吉田行政書士事務所 相続・遺言サポートセンター 相続・遺言完全ガイド
遺産分割協議書作成プラン

相続人確定調査

相続手続支援プラン

公正証書遺言作成プラン

公正証書遺言原案作成

自筆証書遺言作成指導
遺言書の
    基礎知識

遺言書の基礎知識
遺言書が持つ3つの力
遺言書の基礎的な書き方
遺言書作成のノウハウ
遺言書の力をフル活用する
遺言書作成の注意点
安心・確実!公正証書遺言
遺言の取消と訂正

遺言をめぐる様々…
遺言と遺産分割協議の
 ビミョーな関係

相続人以外の人に財産を
 あげたい

遺言の検認
遺言に書いたことを実現する
 ためには

臨床(病床)遺言
遺産相続
    基本のキホン

遺産相続一連の流れ
(相続のタイムスケジュール)
相続人を把握する
相続の対象になる財産
法定相続分とは?
相続したくないときは
遺産分割
相続税は必ず払うのか

相続の問題になるトコロ
複雑?難解?
   遺産相続手続き

相続人を確定しよう
相続財産を調べよう
遺産分けの話し合い
どうしても話し合いがつかないとき…
手続と必要書類
遺言・相続トラブル解決ヒント
遺言書が見つかった…ほか
   〜よくある相続トラブル〜

事務所概要
「特定商取引に関する法律」
 に基づく表示

プライバシー宣言

北海道行政書士会
    札幌支部所属

〒065-0011
札幌市東区北11条東11丁目
        3番7号
  KSハイツ北11条101号

吉田行政書士事務所

相続・遺言サポートセンター

TEL/FAX:
 
011−753−8601
E-MAIL:
m-yoshida@mbn.nifty.com

法定相続分とは?

どう分ける、相続財産

  「さて遺産を分けよう」となったときに、どのように分けるかも頭を悩ますところでしょう。

  法律では遺産の分け方についても規定があります。
  ただしこの規定は絶対に従わなければならないものではありません。
  むしろ、被相続人が遺言を残さなかった場合の、一応の目安と言ったほうが良いでしょう。

  ですから遺産分割協議や遺言書などでそれと異なる定めをすることも可能です。

  ただしこの知識は、後で出てくる遺留分の計算のときに使いますので、とりあえず覚えておいてください。

 概ね次のようになります
相続人 法定相続分
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2 なし なし
× - 全部 なし なし
× × - 全部 なし -
× × - 全部 - なし
× × × - 全部 - -
× 2/3 - 1/3 なし
× × 3/4 - - 1/4
× × × 全部 - - -
× × - - 全部 なし
× × × - - 全部 -
× × × - - - 全部
※同順位者が複数ある場合は頭割り
※非嫡出子は、嫡出子の1/2
※半血兄弟(片方の親だけを同じくする兄弟)は、他の兄弟の1/2
※「遺留分」は法定相続分の1/2
 ただし、相続人が直系尊属のみの場合は1/3
 兄弟姉妹は遺留分ナシ

(計算例)
  相続財産額 6000万円として計算

 1.配偶者と子が二人の場合

   配偶者・・・・・・・・6000万円×1/2=3000万円
     子1・・・・・・・・6000万円×1/2×1/2=1500万円
     子2・・・・・・・・6000万円×1/2×1/2=1500万円
 
 2.配偶者と父母の場合

   配偶者・・・・・・・・6000万円×2/3=4000万円
     父・・・・・・・・・6000万円×1/3×1/2=1000万円
     母・・・・・・・・・6000万円×1/3×1/2=1000万円

 3.配偶者と兄弟姉妹の場合

   配偶者・・・・・・・・6000万円×3/4=4500万円
   兄(姉)・・・・・・・・6000万円×1/4×1/2=750万円
   弟(妹)・・・・・・・・6000万円×1/4×1/2=750万円

 4.子の一人が非嫡出子の場合(例では子2)

   配偶者・・・・・・・・6000万円×1/2=3000万円
     子1・・・・・・・・6000万円×1/2×2/3=2000万円
     子2・・・・・・・・6000万円×1/2×1/3=1000万円



法定相続は臨時的措置?

  法定相続に関しては、一種の誤解が蔓延しているように感じられます。

  曰く、「法定相続割合は、絶対的な権利だ」と……。

  実際には違います。

  法定相続分は権利でも何でもありません。

  日本の相続法では、遺言優先の原則があります。

  つまり遺言があれば(それが法律的に有効であれば)それを優先して遺産の分割を行う、というもの。

  つまり遺言に法定相続分と違った遺産分割の指示があったとしても、それが優先されるということ。

  ちょっと難しい話になりますが、日本の相続法はその成立過程においてアメリカ的な考え方が色濃く反映されています。

  遺言優先の原則もその一つ。

  つまり日本の相続法では、「相続においては遺言があること」が前提であり、「遺言のない相続」というのは特別なもの
  とされているのです。

  しかし遺言のない相続に対して何の手当もしないというわけにはいかないため、そのための臨時的措置として、「相続人の
  公平」の原則を取り入れた「法定相続割合」というものがあるのだ、と考えられるのです。

  さらに遺産分割協議においても、全員の合意があれば法定相続分とは違った割合で分割することも可能です。

  ですから「法定相続」というのは決して保障された権利などではなく、遺言がない場合の臨時手措置であり遺産分割協議の
  “叩き台”ぐらいに考えておいた方がいいでしょう。
相続の対象になる財産 トップページ 相続したくないときは
お問い合わせはこちら 小冊子のご購入はこちら ご相談・ご依頼はこちら
遺言の「秘訣」: 遺言書の基礎知識  遺言が持つ3つの力  遺言書の基礎的な書き方  遺言書作成のノウハウ  遺言書の力をフル活用する  遺言書作成の注意点  公正証書遺言
           遺言の取消と訂正  遺言と遺産分割協議のビミョーな関係  相続人以外の人に財産をあげたい  遺言の検認  遺言に書いたことを実現するためには  臨床(病床)遺言

相続の「ツボ」: 遺産相続一連の流れ  相続人を把握する  相続の対象になる財産  法定相続分とは?  相続したくないときは  遺産分割  相続税は必ず払うのか? 
           遺産相続がもめるポイント  相続人を確定しよう  相続財産を調べよう  遺産分けの話し合い  どうしても話し合いがつかないとき…  手続と必要書類  よくある相続トラブル

サービスメニュー: 各種遺言書作成  相続関係書類収集・作成  遺産相続手続代行  公正証書遺言原案作成・書類収集  自筆証書遺言作成指導  相続人確定調査

アラカルト:事務所概要  特定商取引に関する法律に基づく表示

※このサイトはリンクフリーです。どのページにリンクしていただいても構いません

【免責事項】
 当サイトが提供する情報等に関しては、万全を期してはおりますが、その内容の全てを保証するものではありません。
万が一これらの内容を各人の判断でご使用したことにより損害をこうむった場合についても、当事務所では一切責任を
負いかねます。本情報を利用するにあたっての最終決定はご自身の責任でなさいますよう、お願いいたします。