
北海道行政書士会
札幌支部所属
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法定相続分とは?
「さて遺産を分けよう」となったときに、どのように分けるかも頭を悩ますところでしょう。
法律では遺産の分け方についても規定があります。
ただしこの規定は絶対に従わなければならないものではありません。
むしろ、被相続人が遺言を残さなかった場合の、一応の目安と言ったほうが良いでしょう。
ですから遺産分割協議や遺言書などでそれと異なる定めをすることも可能です。
ただしこの知識は、後で出てくる遺留分の計算のときに使いますので、とりあえず覚えておいてください。
概ね次のようになります
| 相続人 |
法定相続分 |
| 配偶者 |
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
配偶者 |
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
| ○ |
○ |
○ |
○ |
1/2 |
1/2 |
なし |
なし |
| × |
○ |
○ |
○ |
- |
全部 |
なし |
なし |
| × |
○ |
○ |
× |
- |
全部 |
なし |
- |
| × |
○ |
× |
○ |
- |
全部 |
- |
なし |
| × |
○ |
× |
× |
- |
全部 |
- |
- |
| ○ |
× |
○ |
○ |
2/3 |
- |
1/3 |
なし |
| ○ |
× |
× |
○ |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
| ○ |
× |
× |
× |
全部 |
- |
- |
- |
| × |
× |
○ |
○ |
- |
- |
全部 |
なし |
| × |
× |
○ |
× |
- |
- |
全部 |
- |
| × |
× |
× |
○ |
- |
- |
- |
全部 |
※同順位者が複数ある場合は頭割り
※非嫡出子は、嫡出子の1/2
※半血兄弟(片方の親だけを同じくする兄弟)は、他の兄弟の1/2
※「遺留分」は法定相続分の1/2
ただし、相続人が直系尊属のみの場合は1/3
兄弟姉妹は遺留分ナシ |
(計算例)
相続財産額 6000万円として計算
1.配偶者と子が二人の場合
配偶者・・・・・・・・6000万円×1/2=3000万円
子1・・・・・・・・6000万円×1/2×1/2=1500万円
子2・・・・・・・・6000万円×1/2×1/2=1500万円
2.配偶者と父母の場合
配偶者・・・・・・・・6000万円×2/3=4000万円
父・・・・・・・・・6000万円×1/3×1/2=1000万円
母・・・・・・・・・6000万円×1/3×1/2=1000万円
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者・・・・・・・・6000万円×3/4=4500万円
兄(姉)・・・・・・・・6000万円×1/4×1/2=750万円
弟(妹)・・・・・・・・6000万円×1/4×1/2=750万円
4.子の一人が非嫡出子の場合(例では子2)
配偶者・・・・・・・・6000万円×1/2=3000万円
子1・・・・・・・・6000万円×1/2×2/3=2000万円
子2・・・・・・・・6000万円×1/2×1/3=1000万円
法定相続は臨時的措置?
法定相続に関しては、一種の誤解が蔓延しているように感じられます。
曰く、「法定相続割合は、絶対的な権利だ」と……。
実際には違います。
法定相続分は権利でも何でもありません。
日本の相続法では、遺言優先の原則があります。
つまり遺言があれば(それが法律的に有効であれば)それを優先して遺産の分割を行う、というもの。
つまり遺言に法定相続分と違った遺産分割の指示があったとしても、それが優先されるということ。
ちょっと難しい話になりますが、日本の相続法はその成立過程においてアメリカ的な考え方が色濃く反映されています。
遺言優先の原則もその一つ。
つまり日本の相続法では、「相続においては遺言があること」が前提であり、「遺言のない相続」というのは特別なもの
とされているのです。
しかし遺言のない相続に対して何の手当もしないというわけにはいかないため、そのための臨時的措置として、「相続人の
公平」の原則を取り入れた「法定相続割合」というものがあるのだ、と考えられるのです。
さらに遺産分割協議においても、全員の合意があれば法定相続分とは違った割合で分割することも可能です。
ですから「法定相続」というのは決して保障された権利などではなく、遺言がない場合の臨時手措置であり遺産分割協議の
“叩き台”ぐらいに考えておいた方がいいでしょう。
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