
北海道行政書士会
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遺産分割(協議)
「遺産分割協議」とは、ある意味、相続におけるメインイベントです。
遺産を誰がどのくらい相続するのかを決める話し合いです。
そして「相続」が一番“もめる”ポイントがここなのです。
遺言がある場合は遺言が優先しますが、相続人全員の合意があれば遺言と異なる定めをする
ことも可能です。
ただし、遺言で遺言執行者が指定されていて、執行者がその任を引き受けた場合は、問答無用
で遺言の通り分割される可能性もあります。
遺産分割協議は、相続人(受遺者を含む)全員で行うことが原則ですが、行方不明者などがいる
場合には家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立て、その財産管理人を参加させることによっ
て行います。
相続人の中に未成年者がいる場合は、通常は法定代理人(多くの場合は親)が変わって協議に
参加しますが、法定代理人が利益相反者、つまり法定代理人も相続人であった場合は、別に代
理人を立てる必要があります。
全員で行うといっても、一堂に会する必要はありません。全員が忌憚なく意見を述べ合えるようで
あれば電話や手紙等で持ち回りで行っても構いません。
ここで結論が出なければ、家庭裁判所で調停、審判が行われます。
家庭裁判所で分割方法について決定してもらうのです。
分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員の印鑑証明を添付して各人が一通ずつ保管します。
※遺産分割の4つの方法
代表的な遺産分割方法について、あげておきましょう。
現実的には、これらを組み合わせて行うことが多いです。
・現物分割
遺産を個別にそのままの形で分割する方法です。
土地はAに、預貯金はBに、有価証券はCに、といった形で分けていきます。
相続人それぞれが納得すれば問題ありませんが、どうしても過不足が生じる可能性が高いので
配慮が必要になります。
・換価分割
いったん遺産を売却して換金し、その金銭を分割する方法です。
現物分割が困難な場合に行われます。
ちょっとドライな感じもしますが、事業承継などの事情がなければ、各相続人がそれぞれ独立して
生計を立ててる場合や遠隔地にいる場合などは、最も現実的な方法かもしれません。
ただし、不動産を換金した場合は、譲渡所得税がかかるので相続税がある場合は二重の税負担
を感じることになります。
・代償分割
特定の相続人が遺産の全部又は大部分を相続し、他の相続人に対して金銭で相続分を支払う
方法です。
事業用の財産、例えば店舗や工場、機械設備、船舶、農地など、分割すると事業活動が立ち行か
なくなってしまう財産を承継した場合などに多くとられます。
・共有分割
遺産の全部又は一部を相続人で共有する方法です。分割しないほうが得だと判断される場合、例
えば土地や有価証券などで値上がり見込める場合には、分割せずにしばらく共有した上で換金す
るなりして分割しようという方法です。
ただし、この方法は権利関係の複雑化を招きますので、最もオススメできない分割方法でもあります。
遺産分割前に換金したい
〜どうしても急ぐときにはこういう方法もありますが…〜
相続分の譲渡という方法
「相続分の譲渡」……あまり耳慣れない言葉ではあります。
相続分というのは一種の財産権と考えられています。
財産権である以上、それは譲渡(有償・無償を問わず)の対象になります。
「相続分の譲渡」とは、遺産分割前に自分の持っている相続分を“誰か”に有償または無償で譲り
渡すことを言います(民法905条)。
これを使えば、面倒な遺産分割協議に参加することなく自分の相続分を現金化することが可能で
す。
ただねぇ……ここで言う「相続分」というのは個々の相続財産に対する個別具体的な共有持分で
はなく、遺産全体に対する持分のこと。
つまり、マイナスの財産が含まれる可能性もあるのです。
ですから現実的には第三者がホイホイと簡単に買える(譲受できる)モノではないですね。
というわけで、この相続分の譲渡は、相続人間で行われることが多いです。
それから、相続権を持たない血縁者(例えば第一順位者がいる場合の第三順位者など)に譲渡
される場合もあります。
相続分の譲渡を受けた譲受人は、これ以後遺産分割協議に参加することになるのですが、相続
人間ならばもちろん問題はないでしょうし、血縁者であれば抵抗感も少なくなるでしょう。
相続分の譲渡は一種の契約ですから“口頭”でも成立しますが、後々のトラブルを防いだり、手続
き実務上の必要性などから「相続分譲渡証」のような契約書面を作っておいた方がいいでしょう。
これ相続では絶対に必要なことですが、口約束は絶対にしないで下さい。
面倒でも必ず、所定の手続をとる、書面に残す、ということはやってください。
いらぬトラブルを防ぐためには、絶対に必要なことです。
相続分譲渡を用いた遺産分割方法
〜代表者方式による遺産分割〜
相続分の譲渡があれば、譲渡した側は遺産分割協議から外れます。
それを利用して遺産分割協議をスムーズに済ませる方法が「代表者方式」です。
つまり、相続人の中の誰かが他の相続人の相続分を買い取ることで、徐々に遺産分割協議に参
加する相続人を減らしていく方法。
最終的に一人に集約してしまうのならばそれでよし。
そうではなくとも人数が少なくなれば、相続争いが起こる確率はその分だけ減ります。
相続分の譲渡価格にもよりますが、一度考えてみても損はない方法だと思います。
譲渡された相続分の買い戻し
〜厳しいタイムリミット等〜
相続分の譲渡は相続人間や血縁者間でされることが多いのですが、第三者が入ってくることもあ
ります。
しかし第三者が遺産分割協議に入ってくるのは、あまり気分のいいものではありませんし、協議が
紛糾する原因になったりもします。
それを防ぐために、譲渡された相続分を買い戻す方法があります。
それが相続分取戻権の行使です。
相続分を譲り受けた人から、その相続分に相当する価額を支払って取り戻すことができるのです。
この権利の行使は、取り戻そうと考えた相続人が譲り受けた人に対して「返してくれ」という意思
表示をするだけでオッケーとされています。
譲り受けた人の承諾を得る必要はないんですね。
しかもこの権利の行使は、相続人全員でする必要はなく、特定の相続人が単独でも行使すること
が可能です。
ただし、注意する点が3つ……。
一つ目は、タイムリミットの問題。
相続分取戻権の行使のタイムリミットは、相続分の譲渡を他の相続人が知ったか否かに関わらず
相続分の譲渡から1ヶ月です。
非常に短いのです。
次に、相続分の取り戻し価額の問題。
譲り受けた人が買い取った価格ではないんですね。
相続分自体の価額になります。
つまりたとえ無償(またはそれに近い金額)で相続分の譲渡が行われていたとしても、それを取り
戻すための価格は、相続分の価値つまり時価になってしまうわけです。
そして三つ目の注意点。
それは、相続人のうちの誰かが費用を負担して相続分を取り戻したとしても、その相続分はその
人のものになるわけではないということ。
取り戻された相続分は、相続財産に戻るだけ、つまりその部分についても遺産分割協議が必要
になってくるのです。
相続分の譲渡は一種の便法的に使えるものではありますが、その行使に当たっては充分に先を
見たうえで慎重に行使する必要があります。 |
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