
北海道行政書士会
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遺言書が見つかった……
遺言書が見つかった、そのときどうする?
被相続人の死亡後、親族の知らなかった被相続人の遺言書が見つかる場合があります。
遺産分割前ならば遺言書に従った分割をすることになるので特に問題は生じないと思いますが、
遺産分割後に遺言書が見つかった場合はどうすればいいのでしょう?
基本的には2通りの方法が考えられます。
1.既に行われた遺産分割を維持する
1つ目の方法は、既に行われた遺産分割をそのまま維持する方法です。
遺産相続においてはあくまでも遺言が優先されますが、相続人全員が遺言と異なる定めに合意
した場合は、遺言に拘束されることはありません。
ですから、たとえ遺産分割後に遺言書が見つかったとしても「私たちは、遺産分割協議で決したと
おりにします」と合意すれば、既に行われた遺産分割を維持することは可能です。
遺言書の中で遺言執行者が指定されているときは、少し厄介です。
相続人は、遺言執行者の職務を妨げることが出来ないですから、基本的には遺言執行者に従うこ
とになります。
ただ、遺言執行者側としても、遺産分割協議の結果を尊重して、これを追認することが出来ますの
で、特に問題がなければ一度決まったことを蒸し返してまで再分割を実行することはないと思われ
ます。
ただし、遺言書の中に認知や廃除などの身分関係の事項が記載されていたり、相続人以外の第
三者への遺贈が記載されていた場合は、相続人と同一視される相続権の有資格者が、既に行わ
れた遺産分割協議のときよりも増減しますので、遺産分割のやり直し、または相続分、遺贈分相
当額の金銭の交付が行われることになります。
2.遺産分割のやり直し
2つ目の方法は遺産分割のやり直しです。
相続人が、「遺言に従う」という意思を明らかにしたときはもちろんの事、相続人のうちの一人でも
遺言書をタテにとって、遺産分割についてクレームつけたときは、再分割の協議や遺言の執行が
あらためてなされることになります。
遺留分に食い込まれた…(遺留分の侵害)
遺留分というのは、相続の最低保障分とも言われる相続分です。
法定相続分の1/2(法定相続人が直系尊属のみの場合は1/3、兄弟姉妹の場合はナシ)が遺留
分に当たります。
この遺留分という権利、実は非常に強く、ほぼ無条件で手にすることができるのですが、遺産分
割協議や遺言書などで遺留分より少なく分割されてしまうことがあります。
先にも述べましたように、遺留分の権利はほぼ無条件で非常に強いです。
遺言といえどもそれを無視することはできません。
遺産分割協議の場合は本来遺留分に配慮して行うのですが、その遺留分が無視されてしまう
〜この場合は、遺留分自体の認識がないケースが多いこともあります。
遺留分を侵害された場合は、遺留分を請求することが可能です。
つまり、遺留分に達する額になるよう、他の相続人に遺産の分割を請求できるのです。
ただしこの権利は“請求”という事実がないと発生しません。
遺留分を請求しないままでいると、時効となり遺留分の権利そのものがなくなってしまいます。
遺留分に食い込まれた…ということを知ったときは何よりも先んじて、まずは請求を起こすことから
始める必要があります。
なお、遺留分請求の時効は、遺留分に食い込まれていることを知ったときから1年、相続の開始か
ら10年です。
遺産分割協議をやり直したい
遺産分割協議が終了し、相続手続きまで済んで「やれやれ…」と思ったところで、不測の事態がお
きてしまうことがあります。
例えば、良かれと思って未成年の相続人に財産を分割したはいいが、その後高額の固定資産税
の支払いの請求が来たとか……。
そういう時は、遺産分割協議をやり直せないものなのでしょうか?という相談をされることがありま
す。
遺産分割協議は条件付きですが、やり直すことが可能です。
その条件とは…「相続人全員の合意」です。
相続人全員が合意することによって、遺産分割協議のやり直しは可能です。
その場合でも、相続人全員の参加はもちろん必要です。
一部の相続人を無視して「遺産分割協議をやり直して、こういう風に決まったから従えよな」という
理屈は通用しません。
そういう遺産分割の再協議は無効です。
ただ……この場合、確かに民事上は遺産分割協議のやり直しということで「相続」として扱われる
のですが、税務上は「贈与」として扱われます。
例えば、一旦遺産分割協議で長男のモノになった財産を、再協議で次男のモノとした場合は、長男
から次男への「贈与」とみなされるのです。
ということは、ここでかかってくる税金は「贈与税」。
相続税よりも税率が高く控除額も低い「贈与税」……。
権利関係に混乱を招いたり、いらぬ負担をしてしまう可能性もありますので、よほどの事がなけれ
ば遺産分割のやり直しはするべきではないと考えます。
(参考判例 最高裁判所第一小法廷 平成2年9月27日)
遺産分割が決まる前に預金を払い戻したい
人が亡くなるというのは、意外にお金がかかります。
病院代や葬儀代など結構まとまった金額が出て行きます。
香典のような“現金収入”でまかなえればいいのですが、それ以上かかるようだと、結局は相続
人が自腹を切る、ということになってします。
その場合は、遺産分割のときにその分を考慮に入れることができるのですが、それでも一時的と
はいえ自分の財布の紐を開くのはあまりいい気分ではありませんね。
遺産分割前でも被相続人の預金を解約または払い戻して、それらの支払いにあてることは可能
です。
各金融機関に取扱は違いますが、概ね
・通帳、届出印、キャッシュカード(発行されている場合)
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・金融機関所定の書類(死亡届書、同意書等)
が必要です。
遺産分割協議書や遺言書、調停調書などの「相続が成立したことを示す書類」以外は、相続手
続の書類と変わりありませんが、「病院代や葬儀代支払いのため」といえば、他の相続人の同
意も得やすくなるでしょう。 |
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