
北海道行政書士会
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遺言と遺産分割協議のビミョーな関係
〜遺言があっても遺産分割協議は必要?〜
遺言は被相続人の最終的な意思表示であり、日本の法律では「遺言優先の原則」がつらぬか
れています。
つまり、遺言がある場合は(遺留分などを除いて)相続人は遺言に縛られることになるのです。
ということは、遺言があれば遺産分割協議を行う必要ないのですが……。
遺言があっても、遺産分割協議が必要になるケースはあるんですね。
※相続分を割合でしか指定していない場合
例えば、遺言が「長男は財産の1/2を、次男と長女はそれぞれ1/4を相続させる」という遺言
だったとしましょうか。
具体的に「どの財産を」という指定がないですね。
こういう遺言だと相続人のほうも困っちゃうわけです。
特に財産の多くの部分が不動産などの簡単に分けられない財産の場合は、なお更です。
こういう場合は、誰がどの財産を相続するのか具体的に決定するために、遺産分割協議が必要
になります。
もちろんこの場合も「遺言の趣旨に反しない範囲で…」という規制はありますが、遺産分割協議
そのものを行うという点については、なんら問題ありません。
むしろこういった場合は、手続実務上遺産分割協議をしてもらわなければ困るのです。
※相続人全員が「遺言と違う分割をしたい」と希望したとき
遺言自体に問題がある場合も無いわけではありませんが……。
相続人全員が「遺言とは違った分割をしたい」と希望したときは、遺言をある意味“無視”した形
で遺産分割協議をすることは可能です。
この場合のミソは“相続人全員”というところですね。
あくまでも全相続人が「この遺言には従えない」という意見でなければダメ。
たとえ一人でも、「この遺言に従う」という相続人がいれば、遺産分割協議の必要はなく、遺言
に従った遺産分割を行うことになります。
時々テレビドラマなんかでは逆の解釈がされていることがありますね。
「一人でも遺言に従わなければ、この遺言は無効」といった感じで。
あれは…“大ウソ”ですからね。
テレビドラマなんかの中途半端な知識に惑わされないよう、“正しい知識”をしっかり身につけ
ましょう。
このように遺言がある場合にも遺産分割協議が必要な場合があります。
多くの場合は遺言の内容に原因があるんですね。
ですから遺言を残すほうとしては、せっかく遺言を書くんですから相続人を悩ませるような遺言は
書かないほうが無難でしょう。
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