
北海道行政書士会
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遺言の検認
〜勝手に開けちゃダメですよ〜
公正証書遺言以外の遺言の場合、「検認」という作業が必要になります。
「検認」とは家庭裁判所で行う遺言の存在の確認と内容の保全のための作業。
つまり「これこれこういう内容の遺言が存在します」ということを相続人全員に周知させる作業です。
公正証書遺言以外の遺言……多くは自筆証書遺言になると思いますが……の場合は、この作業
は必須の作業です。
公正証書でない遺言を発見したらすぐに手続をとる必要があります。
というのもこの作業は、意外に時間がかかるから。
通常の場合で1ヶ月半から2ヶ月ぐらい、長いときだと3ヶ月以上かかるとも言われます。
(以前、元裁判官という公証人に聞いたことがあります)
日本の法律は何度も言うようですが遺言優先。
「検認」が終わるまでは、優先される遺産分割の“指示書”とも言うべきものがないわけですから、
勝手に遺産分割するわけにもいかず、棚上げの状態になってしまうことになります。
この間、遺産にはほとんど手が出せない状態になってしまうわけです。
検認を受けない状態で遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられます。
※遺言の開封
たいていの場合、自筆証書遺言などはそのまま裸でおいておくということはありませんね。
封筒などに入っていることが多いです。
そしてしっかり封をしてあることも多いです。
改ざん(第三者による書き換え)を防ぐためには必要な方法なので、このこと自体は問題ありませ
ん。
しかし封をしてある遺言を見つけたときは、これまた家庭裁判所に持っていって、開封の手続をす
る必要があります。
そう、封をしてある遺言は勝手に開けちゃいけないんです。
もし開けてしまった場合は、これまた5万円以下の過料に処せられます。
※「検認」はあくまでも存在の確認と保存が目的
遺言の検認は、あくまでも遺言が存在することと発見された当時の状態を保全することが目的で
す。
「遺言が本当に遺言者の意思によるものなのか」とか「内容が法的に間違ってないか」とか有効・
無効を判断する、といった実質の部分に立ち入ることはありません。
検認手続を終了したからといって、それはあくまでも「定められた法的手続きを終了した」というだ
けで、遺言の有効性が確認されたわけではありません。
ですから、遺言の検認が終了した後でも遺言の効力が争われる可能性は充分ありえます。
※検認作業の手間を省くには
これはもう、「公正証書遺言にする」ということに限るでしょう。
公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
相続開始後すぐに遺言に従った遺産分割を執行することが可能です。
ここからは、私(吉田)の個人的見解が少し入ります。
私自身が遺言作成の依頼を受けた場合は、ほとんどの場合「公正証書遺言」を薦めます。
というのも自筆証書遺言は、破棄、隠匿、改ざんの可能性が高いということが一点と、内容につ
いての争いが起きやすいということが一点、そしてこの検認作業です。
検認期間中は、相続財産にはほとんど手を出すことはできないと考えていいでしょう。
その間、たなざらしの状態にしておくことは、相続人間の疑心暗鬼を生むことにもなりかねませ
ん。
ですから、「相続人の人数が少ない」、「相続財産の種類が少ない」、「相続財産の額が
過大でない」、といったことがない限り、自筆証書遺言の作成はあまりオススメしないのです。
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