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臨床(病床)遺言
  〜動けなくとも遺言する方法はあります〜

  公正証書遺言のところでもお話しましたが、例えば入院中であったり、または自宅療養中で家か
  ら出られない状態であったりする場合や、体のどこか一部に障害(目や耳が不自由であったり、
  手が動かせなかったりするなど)がある場合でも、遺言を残すことは可能です。

  その場合は自筆証書は難しいでしょうから公正証書遺言ということになります。

  公証人は、自宅や病院まで出張してくれますし“付記”という形で遺言書の中に、体が不自由であ
  る旨を記載することで遺言の有効性を確保することもできます。

  また、通訳人を介した遺言の作成も可能です。

  他にも、障害を持つ方が利用しやすいように、様々な工夫が施されています。

  意思能力(遺言を作ることやその内容を自分で決めることができる能力)があれば、原則誰でも
  作成できるのが公正証書遺言の強み。

  一度、専門家や公証役場で相談してみてください。
遺言に書いたことを実現するためには 遺産相続一連の流れ
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