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遺言書の基礎的な書き方

 ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
 (秘密証書遺言は、最近では滅多に見られない形態のため割愛)

自筆証書遺言の書き方

・自筆証書遺言の四つの基本

 自筆証書遺言は文字を書ける人なら誰でも作成できる方法です。
 しかし以下の四つの基本要件を満たしていないと、要式不備ということで無効にされてしまいます。


自筆証書遺言の4大要件
・全部自筆で書く ・ワープロ、パソコンによる作成、代筆は不可
・日付を自筆する ・特定できる日付であること(特定できない場合は無効)
・氏名を自署する ・遺言者が容易に特定できるように記載
・捺印する ・位置は署名の下が望ましい

公正証書遺言の作り方 

・確実性の高い遺言書

  公証人に作成してもらう遺言書が公正証書遺言です。
  法律家が作成する遺言書ですから、無効になることはまずありません。
  さらに原本の保管も公証役場でしてくれますので変造、破損の恐れもなくなります。
  ある意味では、自筆証書遺言よりも簡単に作成できる遺言書かもしれません。


・公正証書遺言の作成手順
1.証人二人以上の立会いがあること
 ・未成年者、相続人、受遺者等は、証人になれない
2.遺言者が遺言の内容を公証人に口授する
 ・事前に公証人との打合せが必要
3.公証人が口授を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる
 ・公証人の筆記内容に間違いがあれば指摘
4.筆記内容が正確であることを確認し署名捺印する
 ・署名できない場合は、その旨を公証人が遺言に付記する
5.公証人が署名押印する
 ・原本は公証役場で20年または、遺言者が120歳になるまで保管

  さらに詳しい公正証書遺言の作り方は「安心・確実!公正証書遺言」

  ・公正証書遺言にするメリットとデメッリット

    ・メリット

       ・高い証拠力……要式不備の心配はほぼ無用
       ・作成は公証人によって行われる
          ……公証人の指示に従いながら、遺言作成ができる
       ・在宅、入院中の作成が可能
          ……公証人に出張を依頼できる
             体が不自由でも作成が可能


    ・デメリット
      
・費用がかかる
      ・証人を用意する必要がある
         ……証人には、遺言内容を知られてしまう
             (守秘義務のある者を利用することで、機密保持は可能)


※遺言書のサンプルを載せない理由

  「サンプルや参考になる書式例があればいいのに…」

  そう思われた方も多いと思います。

  実際以前はこのサイトでもサンプル書式を載せていたことがありました。
  (今でも、ごくたまに検索に引っかかることがあるようです)

  しかし現在は載せていません。

  というのも、遺言は本来遺言者の個々の事情に合わせて作る“オーダーメイドな書類”だからです。

  確かに必要最小限の事を記載したサンプルを載せることは、簡単です。

  しかしそれで「この通り書けば、遺言が出来上がる」という気分にさせてしまうのは、危険この上な
  いことだと考えるのです。

  遺言はオーダーメイドな書類です。

  オーダーメイドでなければ、本来持っている力を発揮しないどころかマイナスに作用する可能性も
  あります。

  だからこのサイトでは、遺言のサンプルや書式例を載せていないのです。
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