
北海道行政書士会
札幌支部所属
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吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
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遺言書の力をフル活用するために
〜相続トラブルを回避・軽減する
相続手続をスムーズに行うためのテクニック〜
遺言執行者の活用
どうしても遺言の内容を実現させたいという時は、遺言執行者の指定をしておくと便利です。
実は相続人には、遺言を無力にしてしまう“伝家の宝刀”があります。
それは「相続人全員の合意」というものです。
相続人全員が「この遺言書には従えない」という合意をすれば、遺言書はその力を失ってしまい
ます。
しかし、遺言者にも“伝家の宝刀”があります。
それが「遺言執行者の指定」です。
遺言執行者は遺言の内容を実現するということに関して、非常に大きな権限を持っています。
相続関係者の中では“最強”と言っても良いでしょう。
遺言執行者になることを相続人に通知さえすれば、遺言内容の実現をある程度までは問答無用
でできるのです。
遺言執行者には資格も必要ありませんし(欠格要件というものはある)人数制限もありません。
遺言執行者を引き受けるかどうかは、指定された者の判断に任せられていますので、複数の遺
言執行者を指定しておけば、誰かが就任を拒絶しても、他の執行者が代わりをしてくれるので安
心できます。
法律的には、遺言執行者は相続人全体の代理人ということになっていますが、事実上は遺言者
つまり死者の代理人と見るほうが適当でしょう。
遺言者の代わりに遺言者の意思を実現してくれる、それが遺言執行者の役割です。
負担付遺贈と付言事項を活用する
〜遺言者の意思を反映させる
相続トラブルを回避・軽減するためのテクニック〜
負担付遺贈の活用
財産を贈るについて、「タダではあげないよ」とすることができます。
それが負担付遺贈(条件付遺贈)です。
具体的にいうと「教師になったら一千万円あげる」とか、「ペットの世話をしてくれたら百万円あげる」とかいった具合
です。
相続人にどうしてもして欲しいことがある時には、このような方法も使えます。
付言事項を決める
遺言は基本的に何を書いても自由です。
財産の分配と法定遺言事項だけに限りません。
遺言に書いたからといって、必ず実現するという性格のものではありませんが、遺言書の意思を示
す、ある意味最も重要な部分かもしれません。
配偶者に伝えたいこと、家族に伝えたいこと、友人知人に伝えたいこと、何でもいいんです。
自分の思いのたけをこめて、書き綴ってみてください。
遺言で実現できること
遺言は、要式文書です。書き方は決まっています。
しかし内容については特に決まりはありません。なにを書いても自由です。
生前は口に出せなかったお説教や愚痴を書いた人もいます。
とは言え、書いた内容全てが実現できるかというと、そうではありません、限界があります。
法律学的には、遺言は遺言者の一方的な意思のみで実現できる単独行為なので、全てを無制
限に認めていたのでは、遺族(相続人)に対し大きな負担になるからです。
「故人の意思は法律の認める範囲で最大限認めましょう。
ただし、これから生活していく人たちに対して過大な負担になるようなものまでは認めませんよ。」
というのが法のスタンスです。
・法定遺言事項
遺言によって実現できることを、「遺言事項」といいます。
遺言事項には大きく分けて、@身分上の事項、A相続に関する事項、B遺産の処分に関す
る事項、C遺言の執行に関する事項、Dその他の事項、の五つに分けられます。
・認知 婚姻外の子を認知することができます。
生前でもできるのですが遺言でも可能です。
認知された場合、その子は当然に相続人となります。
・未成年者の後見人の指定
未成年者の生活や財産の管理等を委託する後見人を指定できます。
・後見監督人の指定
後見人がその義務を果たしているかどうかを監督する人を指定することができます。
A相続に関する事項
・相続人の廃除、廃除の取消
相続人を廃除したり、生前に廃除したものを取り消すことができます。
・相続分の指定、指定の委託
遺留分を侵害しない範囲で各人の相続分を指定することができます。
またその相続分の指定を第三者に委託することができます。
・特別受益者の持ち戻しの免除
生前贈与などを特別受益でないとすることができます。
・遺産分割方法の指定、指定の委託
「誰に」、「何を」相続させるか指定できます。またその指定を第三者に委託できます。
・遺産分割の禁止
五年を超えない範囲で遺産分割を禁止できます。
・相続人相互の担保責任の指定
遺産分割の際、過不足や瑕疵があった場合には互いの損害を担保しあう必要がありますが、
民法とは異なる定めをすることができます。
・遺留分減殺方法の指定
遺言で遺留分が侵害された場合に相続人が減殺を求める際にどの財産から減殺していくか、そ
の順番と割合を指定することができます。
B遺産の処分に関する事項
・遺贈
遺贈とは遺言による贈与です。相続人以外に対して財産分与するときは遺贈になります。
相続人に対してもなすことができます。
・寄付行為
社会事業への寄付や財団法人の設立ができます。
・信託の指定
財産の管理や運用を指定した法人(多くの場合は信託銀行等)に委託できます。
C遺言の執行に関する事項
・遺言執行者の指定、指定の委託
遺言内容を実現する権限を持った遺言執行者を指定できます。
また、その指定を第三者に委託することができます。
・遺言執行者の職務内容の指定
遺言執行者の職務を限定できます。
Dその他の事項
・祭祀継承者の指定
お墓や仏壇などを継承する人を指定できます。
遺言で実現できないこと
前にも述べた通り、遺言で実現できることは限定されています。
上記のこと以外は遺言に書いても無効になるのですが、よく出てくるのは以下のようなことです。
・身分行為
「長女は○○君と結婚しなさい」とか「××君を養子にしなさい」といったような新たな身分関係
を作り出すことはできません。
遺言で実現できる身分行為は「認知」だけです。
・債務の分割方法
「債務は全て長男が引き継ぐ」といった内容も、実現できません。
債務は法定相続分に応じて継承することになります。
相続人全員が合意すれば別の定めもできますが、債権者に対して対抗することはできません。
・献体や臓器提供に関すること
遺言で希望しても家族の同意なしには実現できません。
ドナーカードで意思表示はできますが、これも家族の同意が必要です。
実現したい場合は、生前にご家族の方とよく話し合ってください。 |
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